2026年2月10日
2月に入り、そろそろ「確定申告」の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。 実は、歯医者での治療費は、**「医療費控除」**の大きな対象になることをご存知ですか?
「自費のセラミックやインプラントは高いから…」と諦めていた方。 この制度を正しく理解すれば、実質的な負担額を抑えて、理想の治療を受けられる可能性があります。
■ そもそも「医療費控除」とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が**「10万円」(総所得200万円未満の方は総所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる(または住民税が安くなる)制度です。 ご自身だけでなく、「生計を共にするご家族の分」**も合算できるのがポイントです。
■ 歯医者で「対象になるもの」「ならないもの」
ここが一番重要です。当院のメニューで見てみましょう。
◎ 対象になるもの(治療・機能回復目的)
保険診療の治療費すべて
インプラント治療
セラミック・ゴールドなどの自費の詰め物・被せ物
※国税庁により「一般的に使用されている材料」として認められています。
矯正治療
※発育段階にあるお子様の成長を阻害しないための治療や、大人の場合でも噛み合わせの改善など**「機能回復」**を目的とした場合。
通院のための交通費(電車・バスなど)
× 対象にならないもの(美容・予防目的)
ホワイトニング(審美目的のみの場合)
容貌を美化するためだけの矯正治療
治療を伴わないクリーニング(予防目的)
自家用車でのガソリン代・駐車場代
■ 申告期間とスケジュール
確定申告の受付は、例年2月16日から3月15日までとなっています。 (※ただし、会社員の方などが医療費控除による「還付申告」のみを行う場合は、1月から手続きが可能なケースもあります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。)
■ 【重要】必ずご確認ください
医療費控除は、患者様ご自身で税務署へ申告していただく制度です。 当院では、申告に必要な**「領収書の発行」は行いますが、「いくら戻ってくるか」等の個別の税務相談にはお答えできません。** ご不明な点や詳細な対象可否については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
■ まとめ:領収書は「5年間」大切に!
「去年(2025年)、家族みんなで歯医者に通ったな」という方は、領収書を確認してみてください。 e-Tax(電子申告)を利用する場合、領収書の提出を省略できることがありますが、その場合でもご自宅で5年間保管する義務があります。絶対に捨てないようにしましょう。
当院では、インプラントやセラミック治療などの高額治療について、医療費控除を考慮した治療計画のご提案も可能です。 まずは「自分に最適な治療法」を見つけるために、お気軽にご相談ください。
【よくある質問】
Q. 矯正治療はすべて医療費控除の対象になりますか?
A. すべてではありません。発育段階にあるお子様の治療や、大人の場合でも噛み合わせの改善など**「機能回復」**を目的とした矯正治療は対象となります。一方で、容貌を美化するためだけ(審美目的)の矯正は対象外となる場合があります。
Q. 医療費控除の申請に必要なものは?
A. 「医療費控除の明細書」や「確定申告書」などが必要ですが、最も重要なのは歯科医院や薬局でもらった**「領収書」です。e-Taxで申告する場合でも、領収書は自宅で5年間保管**する義務がありますので、紛失しないよう大切に管理してください。
Q. どのくらい税金が戻ってくるか教えてもらえますか?
A. 還付される金額は、患者様の所得や家族構成によって大きく異なるため、歯科医院ではお答えできません。国税庁のサイトでシミュレーションを行うか、最寄りの税務署へご相談ください。
監修者情報
この記事の監修: 神谷 圭祐(かみや けいすけ) かみやデンタルクリニック 院長
経歴: 東京の大学病院にて10年以上にわたり歯科治療に従事。 父が精神科医として地域医療に携わってきた愛知県安城市朝日町にて開業。
資格・所属: 日本保存歯科学会 認定医
診療方針: 「治す歯科」から「予防歯科」へ。 拡大鏡やマイクロスコープを用いた精密治療で、自分の歯で一生おいしく食事ができる毎日をサポートします。